憲法82条の裁判公開の原則に基づいて、不正裁判を社会に訴えます。
令和5年5月8日
マツミ電器(株)のホームページを更新します。
地裁、高裁、最高裁の悪事・を社会に告発します!。
これは前代未聞の裁判所の犯罪事件です。
①
(東京地方裁判所立川支部の嘘)
東京地方裁判所立川支部の書記官部屋公俊氏は私の代理人弁護士先生が、私の承諾書の開示請求書を提出したところ、その後代理人弁護士先生はその承諾書は特段開示しなくても良い、と電話で言ったと言う電話聴取書なる虚偽文書を勝手に作り、更に記載日時をごまかす為に記録書類の順番を入れ換えて記録書類の改ざんを行った!。
このことについて、私の代理人弁護士先生はそのような事実はない!と令和4年8月10日に書面で申し入れているが、書記官部屋公俊氏からの返事は未だに無い!。
②
(東京地方裁判所立川支部の犯罪者擁護の判決)
東京地裁立川支部の水野麻子裁判官の判決の中で売主の氏名を知らされていなかったと言うのは買主側の私が登記所に行って調べなかったことが原因である!との判決を私は受けています。
私は八王子信用金庫に紹介された不動産屋から物件を購入したのですから、私に取ってこれ以上信用出来る話しはありませんでした。調べる必要が無いから調べなかったのです。
しかし調べなかったあなたが悪い。と言うならオレオレ詐欺でも地面師グループでも相手に成りすまされたら、騙された者はなかなか本人に連絡出来ないものです。それと同じで、まさか八王子信用金庫が融資を前提にして悪事を働くとは思いもしませんでした。
私に決定された判決では、オレオレ詐欺師も地面師グループも騙された方に責任があることになり、詐欺は正当化されることになります。私に対してこのような判決を決定したなら、東京地裁立川支部の水野麻子裁判官の名において、詐欺師達は全員無罪とされるべきで、拘留されている者はすぐに釈放されなければならないはずです。
③
(東京高等裁判所の憲法違反の判決)
東京高等裁判所の判決文の中に、私は売買取引が実行されなかったことの数多くの証拠を提出しているにも関わらず、高裁の判決は売買取引が実行されたと言う証拠も無いのに、売買取引は何の問題も無く実行されている、と強く推認するとの判決を決定しています。
裁判官が何の証拠も無いのに、私はこう思った!私はこう考えた!と言って憶測や推測で判決を決定したのは、私に対する尊厳と人権を踏みにじる憲法違反の判決です。
憲法13条に違反しています。
更に憶測や推測で人の財産を奪うのは憲法29条に違反しています。
④
(最高裁判所の憲法違反の判決)
この高等裁判所の憲法違反の判決を最高裁判所第三小法廷は正当だとして指示しています。
本来最高裁判所は憲法を守る番人とか言われておりますが、この判決は逆で最高裁判所は憲法の理念を踏みにじる判決を決定しているのです。
(最高裁判所の事務総長中村愼氏の嘘)
私の承諾書を最高裁判所の事務総長中村愼氏は存在しない文書を存在するかのように扱い、更にその文書は私文書であるにも関わらず公文書だから開示しない。と偽りの虚偽回答書を私に提出しています。証拠の虚偽回答書は裁判所に提出済みです。
⑤
(嘘の売買取引)
東京高等裁判所の憶測や推測の憲法違反の判決が無ければ売買取引は成立しません。
既に裁判所に提出してある証言文書や筆跡鑑定書により、売主小島フミ氏と買主の私は八王子信用金庫の取引会場に出席していないことが分かっています。
私はその取引当日の午前中に中村信夫融資課長から小切手7500万円と実印を持って来るよう言われて金銭消費貸借契約書に印鑑を押して中村融資課長に7500万円の小切手を渡して、代わりに売主小島フミ氏から領収書を預かっている。と中村融資課長から言われて、私は7500万円の領収書を受け取り午前中のうちに帰宅させられています。
のちに分かることですが、この領収書は偽造でした。
その日の午後同じ多摩信用金庫(旧八王子信用金庫)で売主小島フミ氏と買主の私の取引があったことは私は知りませんでした。
この時間については私以外にも証言者がいます。
証言者によって売主小島フミ氏も出席していないことも分かっています。
更に筆跡鑑定書により、売主小島フミ氏は売買資金8500万円のうち200万円だけを立ち退き料として受け取って引っ越していることが分かっています。
筆跡鑑定書によれば売主小島フミ氏の領収書は、私に対して4枚の領収書のうち合計8300万円の3枚の領収書は偽造です。残り1枚の200万円の領収書だけが本物の売主小島フミ氏の領収書であることが分かっています。
ですから売買資金8300万円は売主小島フミ氏は受け取っていないことは明らかです。
又ご近所の6名の人の証言によれば小島フミ氏とその家族は大家さんから立ち退き料を貰って引っ越した。と小島フミ氏本人から聞いていたそうです。
更に本当の地主(死亡)の親戚は、小島フミ氏に親子代々長い間、貸家として貸していたので、もう地主としては土地は小島フミ氏にただであげたようなものだ、と言っていたそうです。
これらの証言は全て筆跡鑑定書の鑑定結果を裏付けています。
この売買取引を中村融資課長が売主と買主に秘密にしたのは、出席者全員で売買資金の総額8500万円のうち売主小島フミ氏に引っ越し費用として支払った200万円を除いて残りの8300万円を取引会場(八王子信用金庫日野本町支店)にて、盗むためです。
証言者によれば売買取引会場にいた人物は多摩信用金庫(旧八王子信用金庫)の中村融資課長と渡辺正一支店長と(株)紀ノ国屋不動産の柳楽社長と篠原司法書士です。
これらの証言者の証言文書は全て自書捺印されていて、裁判所に提出済みです。
こいつらが売主買主を取引会場に出席させず売買資金の8300万円を横領した泥棒達です。
小島フミ氏はかわいそうに私から200万円しか受け取っていないのに、私から8500万円の売買資金全額を受け取ったことになったのです。小島フミ氏の息子さんがその後数年後に2度に渡って、買主の私藤田義政を殺そうとして火をつけてやる!と言って引っ越し先から、知り合いの隣の家に来たそうです。お隣の証言者がおります。そんなことをしてはいけないと言って2度ともなだめて帰したそうです。私としては、その時に私のところに連れて来て欲しかった!。と隣の人に言いました。
私を小島フミ氏の息子さんに会わせたら、お隣の人は危険だと思ったのでしょう!。
小島フミ氏の息子さんはお隣の人の話しでは、(株)紀ノ国屋不動産の社長から、私(電気屋の社長)は物凄く悪い奴だ、と聞いていたそうです。
小島家は売買資金を引っ越し料として200万円しか受け取っていないのにあと8300万円を受け取ったことになっていて、私(電気屋)が嘘をついているのだ!と言ったようです。
それで小島フミ氏にはその後たいへんな高額の譲渡所得税の請求が来たと思われます。
裁判所はこの事実を知りながら平然として、何の問題も無く取引は行われた!。と邪悪な悪魔のような判決を決定しています。
私も小島フミ氏本人もその家族も悪人達に取り囲まれて、裁判所までが私達を食い物にするとは、思ってもいませんでした。小島家は本当にかわいそうです!。
小島フミ氏の家族と私に対して、この売買取引会場の出席者は人間ではなく鬼と言うべきです。
こいつらに言う!。
盗んだ金を今までの利息を付けて返せ!。嘘をついてまでこの悪人達の悪を守った裁判所の職員と裁判官は更にこいつら以上に悪党です。
裁判所はこいつらから賄賂でも貰ったのか?。と言いたい!。
裁判所職員と裁判官は悪人を守り国民を騙す為に国から給料を貰っているのです。一見信じがたいことですが事実です。本当の悪党は裁判所です!。
裁判所はこいつらから盗んだ金とその利息を返却させろ!。
悪党達からお金を取りかえさせたら、私と代理人弁護士先生とで小島フミ氏か又はその家族にたいへん遅くなりましたが、あなた方のお金です。私が気が付かなかったとは言え、たいへん申し訳なかったと言ってお金を返しに行きます!。
この融資されたとする返済については、私は今でも多摩信用金庫から有りもしない債権があると嘘をつかれていて、今現在も請求を受け続けているのです。
多摩信用金庫は私に対して、融資したその当日に殆ど全額の8300万円の売買資金を盗み、今現在も有りもしない債権を私に請求し続けている以上!この事件は現在も時効ではありません。多摩信用金庫による今も続いている現在進行中の巨大な詐欺事件です。
もう一度言います。
多摩信用金庫は取引会場(八王子信用金庫)にて、売主買主双方を出席させず自分達が私に融資した殆ど全額の8300万円の金を私に融資したその日のうちにほぼ全額を回収しておいて、その後私から有りもしない債権の返済をさせ続けていて、その利息も支払いさせ続けているのです。
オレオレ詐欺師や地面師グループの詐欺事件どころではありません!。多摩信用金庫は裁判所も味方に付けて、とんでもなく巨大で大規模かつ組織的な詐欺事件を今現在も行い続けているのです。
取引会場にいた悪党達の目の前にある8300万円の金は返済しなくて良い!所得にもならないし!、税金も払わなくて良い!のです。きっとヨダレが出たことでしょう!。
まるで返済する係のマツミ電器(株)!と税金だけを支払う係の小島フミ氏!を別々に作って、自分達(多摩信用金庫)はその中身の金を使うだけの係だとは!これ以上の悪党がこの世の中にいるでしょうか!。
この多摩信用金庫の悪事に対して、快く快諾して協力したのが地裁、高裁、最高裁の裁判所です。
裁判所は多摩信用金庫と言う巨大悪の組織を守る為に、一般の国民を犠牲にして食い物にすることを、いとも簡単に選んだのです。
多摩信用金庫と裁判所はお互いに協力し合っていて、日本国民の敵です。邪悪な悪魔の集団です。
心配なのは売主小島フミ氏とその家族です。
私達にとっては現在居所不明ですが、(株)紀ノ国屋不動産の(元)柳楽社長は間違いなく小島フミ氏の住まいを知っているはずです。随分前ですが、小島フミ氏の引っ越し先は紀ノ国屋不動産の社長が紹介したと聞いたことがあります。
(元)柳楽社長の責任は現在の(株)紀ノ国屋不動産の責任です。(株)紀ノ国屋不動産はこの法廷にて小島フミ氏又はその家族の所在を明らかにせよ!。
小島フミ氏とその家族は悪事を働く邪悪な日本国からの税金の請求に苦しめられて、命を落とすことが無ければ良いのですが、私は小島フミ氏とその家族に一度も会わせて貰っていないのですが、何よりそれがとても心配です。
⑥
(総括)
この憲法違反の判決が決定されなければ、多摩信用金庫が今現在も詐欺を働き続けていることになり、最高裁判所第三小法廷は憲法違反を行っても、更に職員に嘘をつかせても、今現在も続く多摩信用金庫の詐欺行為を正当化したのです。
最高裁判所は自ら憲法を踏みにじる判決を決定しながら、社会に対しては自らを憲法を守る番人だと言っているのには驚きます!。
最高裁判所は自らの国を裏切る日本最大の偽善者です!。
何が憲法を守る番人ですか!。自ら憲法を踏みにじっておいて、最高裁判所は国民を愚弄して侮辱するのもいい加減にして下さい!。
只今、二次訴訟を今年令和5年3月1日に東京地方裁判所立川支部に提出しました。
前回の最高裁判所の判決日は令和2年3月10日ですから、3年以内になります。
つまり時効ではありません。
裁判所はたぶん今回も又自ら国を裏切る邪悪な悪事を働く判決を決定するのでしょう!。
前回の判決は前代未聞の最高裁判所の憲法破りの犯罪判決です。
この日本の国がこれほど腐っているとは私は思いませんでした!。
市役所に税金の支払いに行って来ましたが、この訴訟の内容を話したところ、そうですか!天秤が傾いているんだ!と言っていました。
尚、前回の訴訟は多摩信用金庫のローン契約書を訴えたのですから、今回は売買契約書そのものを訴えたので、一事不再理には当たりません。
もう一度言います!。
裁判所は法を犯し、憲法を犯し、更に文書をねつ造し記録書類を改ざんして、現在も進行中の多摩信用金庫の詐欺行為を正当化して、その詐欺行為を援助している!。
更に前回の訴訟を行ったと同時に多摩信用金庫はマツミ電器(株)に何の相談もせずに不法に返済金を一挙に8倍にも引き上げて一方的に支払い不能にさせています。
この多摩信用金庫の不法行為も裁判所は指示して認めているのです。
あと裁判所がやっていない犯罪は人殺しだけでしょう!。
この事実について、他の取引先は、現在のマツミ電器(株)の経営状態と、この訴訟事件とは無関係であるのに、多摩信用金庫はこの双方を混同している!。これは銀行法及び信用金庫法1条に違反している。と言っていました。
信用金庫は社会から信頼され、社会に貢献することが基本であるはずが(信用金庫法第1条)、悪事を働いたことを反省せず、多摩信用金庫が時効を主張するのは、バレなければ悪事を働いて良い。と言うことを主張しているのと同じです。
つまり信用金庫法第1条の理念に反しています。
国はこの不始末どうするのか?。公判の中で答えて頂きたい!。
又、前回の裁判終了後に裁判所は嘘をついている!と言ったら、負けた人はみんなそう言う!と裁判所の職員さんから言われました。
この言葉の裏を返せば、裁判所は今までも多くの嘘をついて社会の実力者、特に天下り先の味方をして弱者の訴えを退けて、弱者を苦しめて来たのか!と思います。(多摩信用金庫が天下り先であることは東京財務局理財課にて確認済みです)
裁判所は今までも法も憲法も無視して自分勝手な判断で人々を騙して、判決を決定していたのか!と思いました。
(訴訟内容)
訴訟日・令和5年3月1日
東京地方裁判所立川支部第2部
TEL042(845)0212
事件番号・令和5年(ワ)第468号
被告 株式会社紀ノ国屋 (元)社長柳楽孚
土地建物取引主任者・登録番号121398号
被告 西川康弘
被告 (売主)小島フミ・住所不明
被告 指定ローン申込金融機関
多摩信用金庫(旧八王子信用金庫)
被告 篠原喜美雄司法書士
被告 国
〒190ー0002
東京都日野市新町三丁目1番地の14
原告 松三電器株式会社
代表取締役 藤田義政
FAX兼用電器番号042(306)1911
今現在まだ初公判の日時が確定していません。
確定次第このホームページに公開します。
以上
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控訴人マツミデンキ(旧マツミツデンキ)
被控訴人多摩信用金庫
私達は東京日野市にありますマツミデンキと申します。
一昨年私達は東京立川市にあります多摩信用金庫と言う信用金庫を詐欺行為で裁判所に訴えました。
その結果は今年3月10日に東京地方裁判所立川支部及び東京高裁及び最高裁の三審全てから不正な判決を受けました。
この裁判が不正裁判である事の明らかな証拠があります。
その証拠を皆様に公開して、出来ましたら皆様のご意見ご感想を賜りたく投稿致しました。
日本の裁判所には大きな歪んだ問題があるように感じております。
不正裁判①
多摩信用金庫は不動産会社と司法書士と結託して土地の不正売買を行っています。
土地売買や契約事に詳しくない売主の老婦人に対して、立ち退いて貰う為に総額8500万円の売買資金のうち200万円だけを売主に支払って立ち退かせて、 残りの8300万円の売買資金を横領しています。多摩信の融資課長は、売主が書いたように見せ掛けた合計8300万円の3枚の偽造領収書(筆跡鑑定書は裁判所に提出済み)を買主(控訴人)に渡し、残りの売買代金を横領したのです。 更に買主に対しては多摩信は不動産会社と組んで公文書を偽造(証拠は裁判所に提出済み)して、土地の売買価格を吊り上げてローン契約を実行しています。 売買取引場所を自分達の信用金庫内に設けて、売主と買主を会わせないようにする為に双方を呼ばずに売買を実行しています。 これには不動産会社の元社員を含め8人もの証言者が証言していますが、東京地裁及び高裁はこれらの証言者が法廷で証言しようとしたら、それらを全て拒否して法廷での証言をさせず、控訴人の提出した証拠や陳述書などは一切その存在すら無視して認めず多摩信をかばって不当な裁判を行っています。 更に偽造公文書や偽造領収書なども一切無視しています。 日本国民は証拠に基づいて公正で平等な裁判を受ける権利を有していると言う憲法第14条32条がありますが、明らかにその憲法に違反しています。 まるで戦前の暗黒裁判です。
不正裁判②
また多摩信用金庫とのローン契約は終了していないのに時効が成立した、としています。
不正裁判③
更に多摩信用金庫は公判中に偽造公文書を含んだ契約書を正当化する為に、今から2年前にも新たに公文書を偽造して裁判所に提出しています。 これは2年前ですから当然時効ではありません。 しかし裁判官達はこの公文書も偽造と分かると、驚くことにこの偽造公文書も過去の偽造公文書に混ぜて時効としたのです。 この偽造公文書が契約当時は存在しなかったことをその当時の不動産会社社員と八王子信用金庫の職員が陳述書で証言しています。 裁判官達は明らかに多摩信用金庫の味方をしています。 この時控訴人が不信に思っていることに気付いたのか?、水野麻子裁判官は私は中立です。と聞かれてもいないのにそう言ったのです。 虚偽の偽装裁判を隠そうとしたのだ、と思います。 これは不正裁判と言うより一切の証拠を無視した裁判所の犯罪です。 又契約当時に公文書を偽造して更に裁判が始まってからも偽造を繰り返すとは、多摩信の行動には驚くばかりです。 これは裁判官達が全て自分達の多摩信の味方だと分かっているから取れる行動ではないかと感じました。 この偽造公文書には書類提出期限の日にちが書いてありますが、その日は日曜日でした。 この公文書を日野市役所の財産管理課に日曜日に提出するように書かれてあるのです。 普段日曜日に市役所の市民課以外が開庁して通常業務を行うことは絶対にありません。 この提出期限の日にちは、市の緊急事態やイベントなど何もない普段の日曜日でした。 更にこの公文書には日野市役所の公印もありません。 偽造は明らかですが、東京地裁も東京高裁も最高裁判所までがこの事実を一切無視しています。 多摩信用金庫の悪事を黙認して見なかった、気が付かなかったようにしょうと言うことです。 その証拠にこの事は判決文に一切書かれていません。 多摩信に都合の悪い事は書かないようにしたと思います。 裁判官達がこの偽造公文書を偽造だと認めないと言うことは、裁判所は日野市役所が普段から日曜日に通常業務を行っていることにしたのです。 日本には国民の休日と言う法律がありますが、日野市役所はそれを無視して年中無休で業務を行っている脱法市役所だ。 と言う判断を日本の最高裁判所までが判決を出して決定しました。 多摩信用金庫の悪事をかばう為なら、善良な日野市役所を脱法市役所と扱っても構わないと言うことです。 この事も一切判決文に書かれていないと言うことはそう言う事です。
不正裁判④
控訴人は多摩信用金庫(旧八王子信用金庫)の紹介で全国信用金庫連合会から融資を受けたが、そのローン契約書には偽造公文書が含まれていたのでこの契約自体を無効ではないか、と訴えたがとんでもない不当な判決を受けました。 この契約書は金利を下げると言う条件で返済途中に借入先を多摩信用金庫に変更して借り換えをしています。 それを理由にして東京高裁の渡辺左千夫裁判長は、控訴人が借り換えたと主張するローン契約書は、融資先が異なり双方の契約書に関連性は無く後からのローン契約は新規のローン契約であるとして、更に始めの契約書は全額返済されているからその契約書に付随している偽造公文書などを含めた全ての書類の効力は終了しているので、この訴えを却下する。 との判決でした。 しかしその舌の根も渇かない内に、もう一方の多摩信用金庫にはこの公判中に他社の全国信用金庫連合会より融資された既に完済されている同じ契約書に付随している根抵当権を根拠にして、その土地の差押え競売を実行したことは正当である。との驚きの判決が決定されたのです。 又、控訴人が借り換えだと主張したローン契約書には根抵当権の承諾書や念書どころか申し込みした控訴人の会社の登記簿謄本も印鑑証明書さえも添付されておらず、このことは多摩信の代理人も認めています。 と言うことは後からのローン契約書でも競売に掛けられないことになります。 ですから真実は完済されている根抵当権が設定されたローン契約書と後からの無担保ローン契約書のどちらでも競売に掛けられないことになりますが、渡辺裁判長は多摩信用金庫の為に債務が完済されているローン契約書であっても競売をしたことは正当である。としたのです。 後からのローン契約書は借り換えのローン契約書と言うことは認めずに、新規の融資だと判決を下しているから仕方がなかったのでしょう。 そうしないと偽造公文書の訴えを無効に出来ないからです。 このチグハグな判断は完全に論理が破綻しています。 完済されているローン契約書で差押え競売が実行出来るはずがありません。 高裁の渡辺左千夫裁判長は多摩信の偽造公文書を無かったことにする為には手段は選ばない。と言うことです。 同じローン契約書に対して控訴人には、完済されているからその効力は消滅しているし後のローン契約書は新規の融資であり前のローン契約書は引き継いでいないから訴えは無効である。 としておいて、 しかしその一方で多摩信用金庫を擁護する為に、後からのローン契約は借り換えであり新規の融資ではなく前の契約書を引き継いでいるので残債は継続しているから競売は有効である。 との判決を高裁の渡辺左千夫裁判長は臆面もなく下しています。 又は渡辺左千夫裁判長は残債の残っていないローン契約書や前の契約書を引き継いでいない新規のローン契約書の印鑑証明書や登記簿謄本の添付されていない無担保契約書でも競売が出来ると思っているようです。 渡辺裁判長は契約書に関する法律を知らないのでしょうか?。 最高裁も驚くことにこれを承認して支持しています。 つまり三審全ての裁判所が嘘をついて詐欺を働くことに賛成しているのです。 これは紛れもなく三権分立の司法の国家権力による犯罪です。 当事者双方に言うことが違う裁判官の詐欺行為です。 このような考えはアメリカではダブルスタンダードと言って、たいへん卑劣な考えとして有名です。 日本では二枚舌とも言いますね。 二枚舌は仏教では、人間が犯す十の悪事の中でも最も卑劣で罪が重いそうです。 又控訴人は借り換え契約をした時に多摩信からは借り換えですよ。 と言われたので根抵当権をはずさなくて良いことに私(控訴人)は同意したのですが、これが借り換えではなく今までの契約とは全く無関係の新規の融資だと言うなら、これも控訴人は多摩信用金庫に騙されたことになります。 契約時に融資課長は借り換えだから契約書だけで、会社の登記簿謄本も印鑑証明書も何も要らないと控訴人に言ったのです。 東京高裁の渡辺左千夫裁判長は多摩信用金庫が新規のローン契約なのに借り換えだとして根抵当権を解消せずに、そのままにして顧客を騙したことは有効で正しいことだ、としたのです。 これは渡辺左千夫裁判長が多摩信用金庫の悪事に加担する共謀共犯行為です。 嘘をついて判決を下すことは犯罪ではありませんか?。 一審、二審、三審 の全ての裁判官は嘘をついて判決を下したことに同意しています。 三権分立の一画である司法の最高機関の最高裁判所が控訴人と被控訴人の双方に結論を違えた二枚舌(ダブルスタンダード)と言う詐欺の手法を使ってこの偽造公文書の揉み消しを図る為に控訴人を騙して良い。としたのです。 つまり多摩信用金庫の偽造公文書と言う書類の効力を無くす為に、国が自ら国民を騙し嘘をつき偽証して詐欺を働いたことになります。 国語辞典によれば偽証とは、真実でない事(嘘)を真実のように述べた証明のこと。と書いてあります。 これは普通は裁判所で証人が故意に嘘の証言をすることを言いますが、今回はそれを聞く立場の裁判官が二枚舌を使って真実でない事(嘘)を真実のように述べて判決を下したのです。 これでは日本には正義は無くなったと言うしかありません。 日本の司法の最高機関の最高裁判所の前代未聞の犯罪です。 多摩信に天下りしている官僚達との関係で何か忖度しているのではないか?。 多摩信用金庫に官僚が天下りしていることは平成28年11月18日~22日に関東財務局理財第1課の職員2名より聞きました。
まとめ
裁判官達は堂々と嘘をついて契約書の現状判断を双方に対して逆な判断をするとは、二枚舌と言える詐欺行為です。 9人もの裁判官達が偽証(二枚舌)と言う犯罪を犯して多摩信用金庫の悪事を応援する判決を下すなら、裁判所はいつから法律や憲法を欺き、詐欺を働く場所になったのですか?。 法律や憲法は一切関係なく、裁判官の勝たせたい方を勝たせると言うなら、何の為に裁判所は存在するのか?。 法律関係者に聞けば裁判官が二枚舌を使って判決を下したのは事実の誤認と言うが、二枚舌(ダブルスタンダード)は事実誤認ではない!。故意に事実をねじ曲げた犯罪です。 日本の裁判所はこれほど国民を馬鹿にしているのか!。自分の生まれた国からこんな屈辱を受け、侮辱されるとは思いませんでした。 この裁判の裁判官達は提出した証拠を一切無視して、更に重要証言者の証人尋問は拒否し、更に肝心な契約書の判断は二重解釈(ダブルスタンダード)をして虚偽の偽装裁判を実行したのです。 下記はその虚偽の偽装裁判をおこなった裁判官全員の氏名です。 この裁判官達を日本の全国民に訴えます。
(一審)東京地方裁判所立川支部・事件番号平成30年(ワ)第589号(1名) 水野麻子裁判官
(二審)東京高等裁判所・事件番号平成31年(ネ)第1853号(3名) 渡辺左千夫裁判長、中久保朱美裁判官、守山修生裁判官
(三審)最高裁判所・事件の表示令和元年(オ)第1622号(受)2003号(5名)
林 道晴裁判長、戸倉三郎裁判官、林 景一裁判官、宮崎裕子裁判官、宇賀克也裁判官
以上、憲法82条に保証されている裁判公開の原則に基づいて、代理人にも確認したうえで、事実内容を公開しました。 最後までお読み頂きました皆様には誠に感謝致します。 ありがとうございました。 宜しければご意見ご感想を賜りましたら、大変有難く思います。 もしかしましたら多摩信用金庫やその他でも裁判で不当判決を受けて苦しめられている人や、又は仕方なく泣き寝入りしている人もおられるのではないでしょうか?
控訴人松三電器 株式会社 住所日野市新町3ー1ー14
(現在この住所に店舗はありませんが、競売されて店舗を失う契約書は私は所持していませんので、裁判所に騙し取られたと認識しているので、日本が法治国家であるなら現在でも当店の正式住所はこの住所です)
電話番号042-306-1911(FAX兼用)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
追加文
①
お客様からご質問がありましたのでお答えします。
多摩信用金庫を公文書偽造で訴えたら、なんで競売されたのか?と
このことにお答えします。それは私が訴えた事で多摩信用金庫は腹
当時取引をしていた他の銀行に聞きましたが、支払い条件の変更は
マツミデンキはこの訴訟後も競売を受ける以前から決まっていた毎
②
更に裁判所の嘘の犯罪的判決を訴えます。
岩波書店の国語辞典によれば、二枚舌は両舌とも言い、前後矛盾し
又両舌とは仏教の十悪の一つ。両方の人に対して異なる事を言い両
又岩波書店の仏教辞典によれば両舌とは他人の仲を裂く言葉、双方
岩波書店の国語辞典にも仏教辞典にも両舌(二枚舌)は嘘をつくこ
つまり国語辞典及び仏教辞典によれば日本の三審制の全ての裁判所
③
契約書の二重解釈について。
始めの契約書の根抵当権が後の契約書に引き継いでいると言う私の
以上