裁判所であろうとも憶測や推測で他人の財産を奪うことは出来ません。 裁判所の証拠に基づかない判決は、憲法13条及び29条に違反しています。 マツミ電器(株)に対する判決は、多摩信用金庫の信用金庫法第1条に違反する行為と合わせて、他人の財産(不動産)を正当な理由無くて奪った明らかな犯罪行為です。 犯罪者最高裁判所と犯罪者多摩信用金庫はマツミ電器(株)の不動産を即刻元通りにして返せ!。 これらは代理人弁護士先生と共に事実を確認しています。このホームページの不正裁判について、を見て下さい。シェアする