嘘をついて他人の財産を奪う事を詐欺と言います。
昨日のニュースに示した通り、前回の裁判は嘘をついて、原告の財産を騙し取っています。
裁判所が詐欺を働いたのです。
裁判所が明らかに嘘をついて、犯罪行為を行っています。
今回の訴訟において、私の訴えが認められず敗訴したら、今後日本は詐欺横領は無罪となるはずです
それとも多摩信用金庫と裁判所だけが嘘をついて他人の財産を盗んで良い!と言うのでしょうか?。
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