令和6年10月2日の二回目の公判にて、下記の文章を各被告と裁判官に渡して、その内容を口頭で説明しました。
次回の裁判は令和6年11月29日午前11時で地裁立川支部403号法廷です。
①
一審の水野麻子裁判官は地主の添え書きが無い売買契約書は普通の売買契約書であるのに対して、他人物売買契約書だと嘘をついていました。
買主の私に不利な売買であるのにそれを無視しています。
②
二審の高裁の渡辺左千夫裁判長は、多摩信用金庫に不利な真実を知る証人尋問を拒否しておいて、証拠が足りないと嘘をついていました。
証拠が足りなければ、当然証人尋問をするべきです。
③
国は渡辺左千夫裁判長が故意に証言者の証言を拒否しているのに対して、それを瑕疵だと嘘をついています。
④
多摩信用金庫は私に偽造領収書を渡しているのに、預かっていないと嘘ついている。
⑤
マツミ電器から提出してある多くの証拠に反論する証拠が全く提出されていないので、買主から売主に売買代金が1円も支払われていないことになり、売買取引は成立していない事になります。
⑥
多摩信用金庫は30年も前に8300万円もの金を盗んでおきながら、自分達が盗んだ金を今現在もマツミ電器に請求し続けている事は、盗んだ行為は時効であっても、その自分達が盗んだ金を、何の支払い義務も無いマツミ電器に今も請求し続けているのは、奴隷的拘束に当たる行為で、憲法18条違反です。
⑦
多摩信用金庫は⑥の内容がマツミ電器にバレると、借主のマツミ電器に何の相談も話し合いもせずに、毎月の返済金額をマツミ電器に対しては7.2倍に引き上げ、私に対しては26倍にも引き上げて、わざと支払い不能状態にさせたのです。
自分達の悪事を裁判に訴えられて判決が出る前に、早くマツミ電器の土地と店舗と私の所有する土地を競売に掛けて、不正な既成事実を作り、揉み消し工作を図ったのです。
明らかに信用金庫法第一条に違反する行為です。
信用金庫法第一条の全文は、(広く国民大衆のために、金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする)です。
この信用金庫法第一条に反して、多摩信用金庫はまるで無法な闇金融の如くの振る舞いをしています。
それ故に、多摩信用金庫は、信用金庫法第四条に規定されている内閣総理大臣の免許が取り消されるべきです。
又、裁判所はこのような不正を働く多摩信用金庫を守る為に、①と②のような嘘をつき、憲法32条に定める法に基づく裁判をマツミ電器に受けさせず、更に国民に関係する殆ど全ての憲法に違反する判決を行っています。その憲法とは、憲法11条、憲法12条、憲法13条、憲法14条、憲法18条、憲法32条に違反する裁判を行って、多摩信用金庫の詐欺横領行為を幇助をしているのです。
以上です。